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内容証明郵便とは

内容証明とは

金銭トラブルは、いつの時代になっても跡を絶ちません。本来は信頼関係で済むような約束事も、お金が絡む事によって思わぬトラブルに発展することが多々あります。


友人・知人間での金銭の貸し借り等は、契約書や念書等を書かないことが多いのですが、まさか、その時は後々トラブルに発展するとは思いもよりません。しかし、この時に契約書をきちんと交わしておけば、後に膨大な時間と費用を掛けてまで裁判で争う必要は無いのです。

例え裁判沙汰になってしまったとしても、きちんと契約書を交わしておけば、早期に解決する事が出来るかもしれません。


このように、当事者同士の「貸した、借りない」の水掛け論で一役買うのが内容証明郵便です。


内容証明郵便とは、一種の手紙なのですが、普通の手紙とは異なる点がいくつかあります。

その異なる点とは、(1)どのような内容を(2)いつ(3)誰に出したのかを、公の機関である郵便局が証明してくれる点です。


内容証明郵便とは、同じ文面の通知書を三通作成し、郵便局に持って行きます。一通は郵便局に保管し、一通は相手方に配達し、もう一通は本人が保管します。内容証明郵便には、日付及び内容証明郵便として差し出された旨の印鑑が押されますので、内容と共に差し出した日付を郵便局が証明してくれることになります。

内容証明の効果

内容証明によって期待出来る効果として、まず通常の郵便とは異なるため、相手方に対して心理的圧力を与えることが出来ます。また、契約書等を交わさなかった場合の借金の返済請求に関して、内容証明を送る事により、借金の事実を相互に確認するといった効果などもあります。その他、連帯保証人への「連帯保証人になること」の意思確認をする場合や契約解除の意思表示などにも使えます。


仮に、内容証明で相手方に金銭の支払いを求めて、相手方が支払いをしてくれない場合でも、内容証明郵便は無意味なものとはなりません。


こちら側が内容証明を差し出すと、相手方も内容証明や文書で返答してくる場合があります。相手方が差し出してきた内容証明等は、裁判において重要な証拠となります。相手方の内容証明に債務(金銭の支払い)を認める文言が入っていれば、これを証拠に裁判に勝つことが出来ますので、お金を貸した証拠が無いからといって諦める必要はありません。

※内容証明を受け取られた方で勘違いして欲しくないことがあります。契約書等の証拠が無いからといって借りたお金を支払わなくても良い訳ではありません。借りたお金は返すのが義務であり、「証拠が無い=返済義務がない」ではありません。


内容証明を活用することによって、訴訟を起こすことなく問題を解決することも十分に可能です。訴訟はあくまでも最終手段です。訴訟に発展する前の段階で、トラブル解決の可能性があるのなら、まずは内容証明からアプローチするのが得策と言えます。様々なアプローチを取ってみて、それでもトラブルが解決出来ないのであれば、訴訟を起こせば良いのです。そのアプローチの第一手段として、内容証明は大いに役立ちます。

配達証明とは

内容証明には『配達証明』を付けて下さい。大抵、郵便局の方から「配達証明は付けますか?」と聞かれますが、聞かれない場合もありますので、配達証明は付けて下さい。「配達証明付き内容証明で」と窓口で言えば問題ありません。


配達証明とは、差し出した内容証明が何年何月何日に相手方に配達されたのかを郵便局が証明してくれるものです。配達証明を付けないと、内容証明郵便が相手方に到達しても、相手方が受け取っていないと主張してきた場合に、内容証明を確かに送達した、と主張することが出来なくなってしまいます。


但し、相手方が受け取り拒否をした場合は、内容証明が相手方に到達したと見なされるという判例があります。受け取り拒否をするということは、内容証明がどのような趣旨で送られてきたのかを理解しているということですから、送り手の意思は伝わったということになります。


また、郵便局から受付番号を交付して頂けますので、日本郵便HPの追跡サービスを利用すれば、相手方がいつ内容証明を受け取ったかなどを確認することが出来ます。

当事務所は金銭トラブルを主に扱っている事務所です。

当事務所は、内容証明作成から契約書、公正証書の作成まで、金銭トラブルに関わる業務を広く扱っております。行政書士事務所が扱える業務範囲は弁護士と異なり限られておりますが弁護士と行政書士のどちらに依頼をすればよいか参照)、お客様の利益を最大限に考えサポートさせて頂きます。当事務所で扱えないご相談や業務に関しましては、提携先弁護士事務所、その他提携士業を紹介させて頂きます。


内容証明の作成は、一律 35,000円(税込)当事務所名を記載し職印を押印致します。

→「料金表」参照


事案の複雑さによって料金を高く変更することはございません。郵送費用なども全て含まれた料金設定とさせて頂いております。もちろん、郵送後の継続的なご相談は無料となっております。


また、当事務所代表の山下と行政書士長谷川事務所代表の長谷川氏と数年前に共同作成したサイト「金銭トラブル解決支援センター」でも同様の業務を提供しておりますので、どちらからご相談またはご依頼頂いても構いません。どちらからご依頼頂きましても、我々はお客様のお悩みを一日でも早く解決出来るように尽力致します。

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