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弁護士と行政書士のどちらに依頼をすれば良いか・・・

あなたの希望を叶えるために知っておいて下さい

「弁護士と行政書士のどちらに内容証明作成の依頼をすれば良いか?」

この疑問は、多くの相談者が気にされていることだと思います。従って、下記でそれぞれのメリット・デメリットを紹介致します。

其の一 【内容証明作成依頼の指針】

まず、金銭トラブルの内容証明の作成を専門家に依頼する場合の指針として、弁護士、行政書士等を問わず、金銭トラブルを専門的に扱っている専門家に依頼することが重要です。弁護士と言っても、刑事事件を専門に扱っている弁護士や特許を専門に扱っている方など様々です。行政書士に関しては、行政書士の業務に代表される会社設立や許認可等がありますが、内容証明を一度も扱ったことのない行政書士もいらっしゃいます。


内容証明は、書き方一つでトラブルを逆に大きくする危険もあります。内容証明を送付した後は、訴訟等の法的手段を行使するかどうかを検討しなくてはなりません。正確には、送付する前の段階から、その事案が争うに値するかどうかなど費用対効果の面なども検討しなくてはなりません。


金銭トラブルを専門的に扱っていない専門家(特に行政書士)に内容証明の作成を依頼しても、トラブルが解決するどころか、傷口を広げる可能性もあります。これは、行政書士に限ったことではなく、弁護士も同じと言えます。


従って、まずは、内容証明だけを機械的に安価に作成するだけの専門家ではなく、金銭トラブルを専門的に扱っていて、内容証明送付後の裁判や強制執行までの全てを勘案出来る弁護士、行政書士等に内容証明の作成を依頼されることをおすすめします(行政書士は訴訟手続きを行うことが出来ません)。

其の二 【弁護士に依頼する場合】

次に、弁護士に内容証明作成の依頼をする場合のメリットや、一番気になる弁護士費用の面について説明致します。弁護士は、誰でもご存知プロの法律家です。内容証明の作成から、トラブルの相手方との交渉や裁判手続き、強制執行等、全てにおいて依頼人の代理人として行動することが可能です。金銭トラブルを専門的に扱っていない弁護士でも、一般的な金銭の請求に関しては依頼したとしても問題ないと言えるでしょうし、大きなお金のトラブル(数百万~数千万円)のトラブルであれば、確実に金銭トラブルを専門的に扱う弁護士に依頼されることをおすすめします。


しかし、ご存知のとおり、弁護士は弁護士費用が高いと言えます。裁判手続き等に関しては、弁護士によって報酬が異なりますので、ここでは説明を省きますが、内容証明に関して言えば、作成報酬としておよそ5万円~10万円程(弁護士によっては10万円以上)かかる場合があります。


また、内容証明送付後の相手方との交渉費用等を勘案すると、さらに上記費用に加えて、交通費や日当等がかかってきますので、10万円以下で済むことはまずないと思った方がいいと言えます。但し、費用が多くかかる分、一番依頼人の負担となる相手方との交渉等は弁護士が代理人として行って頂けるので、ご自身の事案と弁護士費用とを比較して、ある程度は弁護士費用がかかっても構わないという方は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

其の三 【行政書士に依頼する場合】

行政書士に内容証明の作成を依頼される場合ですが、まずは「其の一」でも説明しましたように、金銭トラブルを専門的に扱う行政書士でないと、単なる代書で終わってしまいますし、場合によっては傷口を広げられて放置される可能性まであります。くどいようですが、行政書士に内容証明作成の依頼を検討されている方は、金銭トラブルを専門的に扱い、裁判に発展した際は、弁護士とのパイプを持っている行政書士に依頼されることをおすすめします。当事務所では、平成20年5月現在、首都圏に限られますが、大手弁護士事務所と提携しておりまして、内容証明の作成はもちろん、裁判等を全面的に協力して頂ける弁護士を紹介することが出来ます(弁護士が依頼を引き受けるか否かは事案により異なりますので、予めご了承下さい)。


行政書士に依頼された場合の費用に関しては、およそ1万円~5万円の範囲内と言えます。当事務所は一律35,000円(税込。郵送費込み)で作成しております。費用の面からのみ考えますと、弁護士よりも行政書士の方が安価でお手頃と言えますが、その反面デメリットもあります。


そのデメリットとは、まず内容証明送付後に相手方との交渉を代理して引き受けることが出来ないこと。行政書士は相手方との直接交渉を法律で禁じられています。従って、内容証明送付後の相手方との交渉は、全てお客様が行う必要があります。相手方と直接交渉することが出来ると謳っている行政書士には十分注意して下さい。

さらに、内容証明の文面を代理人として記載することが出来ません。お客様主体の書き方で、「書類作成代理人」として連名することしか出来ませんので、お客様の住所、氏名は絶対に記載する必要があります。弁護士の場合、相手方に住所、氏名が知られたくないという場合、代理人として弁護士名のみで内容証明を送付することが出来ます。

お客様の希望を叶えるために知っておいて下さい

弁護士

行政書士

費用

およそ5万円~10万円

(交渉等で別途費用発生)

およそ1万円~5万円

代理の範囲

全て可

書類作成、郵送手続き代行のみ

業務範囲

内容証明、訴訟全般

内容証明作成のみ

依頼人の住所・氏名の記載

記載しなくても可(要望次第) 記載しなくてはならない

電話でのお問い合わせ

03-6666-1855

電話受付時間

10:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

金銭トラブルの電話相談は有料・予約制です。

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