法的手段の前に検討すべきこと
専門家に業務を依頼する前にお読み下さい。
貸したお金を返してくれない。家賃を払ってくれない。敷金を返してくれない。隣の家の騒音が気になって眠れない。など、トラブルを抱えている方が本サイトをご覧になっていると思いますが、今後、何かしらの手段(内容証明や訴訟など)を用いてトラブル解決を図ろうと考えている方は、「費用対効果」を忘れてはなりません。
費用対効果を知らないとあなたが損をします
例えば、現在あなたが抱えている金銭トラブルが「友人に3万円貸したが、いくら口頭で催促しても返してくれない」場合だったとします。
そこで、あなたは内容証明を相手方に郵送しようと思いましたが、作り方が分からないため、専門家に内容証明作成の依頼をしたいと考えました。しかし、専門家の内容証明作成報酬は3万1,500円(税込)で、たとえ内容証明を相手方に送付して、貸した3万円が返ってきたとしても、1,500円マイナスで損をしてしまいます。
損をしてでも相手方に制裁を与える意味で内容証明を送りたいとの意向であれば問題ありませんが、単純に費用対効果の面から考えれば、上記事例は割に合わないとすぐにご理解頂けるかと思います。
上記事例は単純なので、誰でも費用対効果の面でマイナスと判断出来ますが、これが実際のトラブルになりますと、訴訟の検討や弁護士費用などを事前に計算しなくてはならず、そう簡単には判断出来ません。
例えば、あなたが60万円の貸金債権を持っていたとします。しかし、内容証明で請求しても相手方は返済せず、止むを得ずあなたは少額訴訟に踏み切りました。少額訴訟は無事勝訴に終わり60万円全額返済頂けました。この裁判に費やした費用は、全部で20万円かかったとします。あなたの手元には40万円帰ってきたことになります。
ここで質問です。
あなたは、40万円帰ってきたことが得と考えますか?それとも損と考えますか?
「40万円では60万円の貸金債権を持っていたのに、20万円損した」とお考えの方は根本的に間違っています。大抵の方は、60万円の債権を持っていると、それだけで60万円の価値があると思いがちで、訴訟費用を費やすことを非常に嫌います。上記のように、60万円回収するために20万円費やすことは、20万円丸損だと考える方が少なくありません。
しかし、これは大きな間違いであると指摘しておきます。
確かに、法律上はあなたが60万円の債権を持っていることには違いありません。しかし、その貸金債権は相手方が支払ってくれて始めて60万円の価値があるのです。相手方が支払ってくれなければあなたの持っている債権の価値は0円と言えます。
つまり、少額訴訟を起こす事によって60万円回収できたのだから、そこから20万円の訴訟費用を払ったとしても、40万円は儲かったと考えるべきなのです。
訴訟を考えなければいけない段階にまで来ている債権の価値は0円と等しいです。少額訴訟によって60万円のうち、20万円でも、30万円でも回収できるようであれば、それは成功で、儲かったことになります。持っている債権の全額を回収できることは非常に稀です。
また、費用の面だけではなく、費やす時間や精神的負担も考えてトラブル対処に臨まなくてはなりませんので、この「費用対効果」という考え方は非常に重要だとご理解頂けるかと思います。
要するに、お客様が相手方からきちんと債権を回収出来るのか?訴訟に費やした時間と費用に見合っただけの利益を得られるのか?等を、事前に十分な費用対効果の測定を行ってから行動に移して頂きたいと当事務所は考えております。
当事務所は「それでも何とかしたい」「泣き寝入りしたくない」とお考えのお客様のお役に立ちたいと節に思っております。お客様の利益を最大限に考え、時にはご依頼頂いたお客様に「費用対効果の面で割に合わないとしてご依頼を止めた方がいいのでは」という選択肢を提案させて頂くこともございます。
もし、お客様が、現在置かれている状況が、「費用対効果」の面で割に合うのかどうか判断出来ずにお悩みになられているのであれば、我々にご相談下さい。きっとあなた様の悩みを解消するお役に立てることと思います。
金銭トラブルは、経験・実績共に豊富な我々にお任せ下さい。



