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少額訴訟等、法的手段

ここでは、少額訴訟を始め、支払督促、民事調停、仲裁と費用がそれ程かからず、一人で出来る法的手段をご紹介致します。各手続きにはメリット・デメリットございますので、ご自身が抱えているトラブルに対して、どの手段が有効か参考にして下さい。


なお、掲載しております情報は、当事務所で有益と判断したものになりますが、必ずしも掲載している情報がお客様の事案に適しているとは限りません。これらの情報はお客様の判断と責任においてご利用下さい。ご自身の判断ではどうしても不安という方は専門家へご相談下さい。

少額訴訟 たった1日で解決!弁護士に頼らず一人で出来る少額訴訟。

少額訴訟とは、請求する金額が60万円までの簡易迅速な裁判制度のことを言います(金銭の支払いを目的として、金銭により解決可能なものに限られます)。原則として、一回で判決の出る、手続きが簡単で、費用と時間が掛からない訴訟手続きのことを言います。


従来、裁判というと、時間とお金が掛かり、難しくて弁護士を頼まなければならないというイメージがありました。しかし、この少額訴訟制度により弁護士を代理人として立てることなく、自分自身で簡単に訴訟を行うことが出来るようになったのです。


しかし、いくら簡易迅速な裁判で、自分で訴訟が出来るといっても裁判は裁判。法廷に立って裁判するなんて勇気が無いという方、少額訴訟はテレビで見るような法廷で行われるわけではありません。少額訴訟は、基本的には弁護士を立てないで、本人自らが行えるように創設された制度なので、口頭弁論はラウンドテーブル(円卓)で、裁判官、司法委員、原告、被告で机を囲うような形で行われます。


通常の訴訟を提起して、時間とお金を掛けてまで金銭トラブルを争いたくないと、半ば諦めていた金銭債権も、この少額訴訟制度を活用することによって容易に解決することができるかもしれません。

少額訴訟に関しましては、当事務所代表の山下と行政書士長谷川事務所代表の長谷川氏と数年前に共同作成した「金銭トラブル解決支援センター」に詳しく記載しておりますので、少額訴訟について、もっと内容を詳しく知りたいという方は「金銭トラブル解決支援センター」のホームページも参考にしてみて下さい。

少額訴訟のメリット

メリット1

たった1日裁判所に出頭するだけで、その日のうちに判決が出る!

少額訴訟最大のメリットは、何と言っても一回の期日で判決が言い渡されることにあります。通常の裁判ですと、とにかく時間とお金がかかります。裁判が何年も続くことは珍しくありません。長期に亘り裁判をしていると精神的にも辛いですが、それが少額訴訟ですと、わずか一日(30分~2時間位)で終ります。しかし、事件の内容が複雑で、証拠調べが1回で終らない場合や、被告が少額訴訟ではなく、通常訴訟を望んだ場合などは、1回の期日で終了することなく別の期日に審理が行われます。

メリット2

申立てが非常に簡単!

本人自らが裁判手続きを行うことが出来るように、裁判所に訴状作成用に定型の訴状(雛形)が用意されています。これは、手書きで出来る簡単なものになっていて、書き方の説明書も添付されております。さらに、裁判所を利用するのが初めての方のために相談窓口があります。

裁判所HPから申立書・説明書がダウンロード出来ます。

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_minzisosyou.html

メリット3

裁判費用が安い!

少額訴訟にかかる費用は訴状に貼る印紙代と、裁判所が書類の送付に使う切手代のみです。

印紙代は、10万円ごとに1,000円となっておりますので、60万円を請求したとしても印紙代は6,000円です。郵便代は約4000円程度になります。各簡易裁判所によって異なりますので、事前に電話で確認しておくと良いでしょう。最大の60万円の請求をしたとしても、およそ1万円前後と考えておけば問題ありません。

少額訴訟のデメリット

デメリット1

通常訴訟へ移行する可能性がある。

被告が望んだ場合、通常訴訟に移行してしまいます。少額訴訟は原告に利用しやすくなっている反面、被告の権利をある程度保護する規定があります。その代表とも言えるのが、被告の通常訴訟への移行申述となります。

通常訴訟への移行申述がなされると、原告の希望に関わらず少額訴訟手続きではなく、通常訴訟手続きで審理されることになります。

法人を相手に少額訴訟を起こす場合、相手方も会社の名誉にかけて争いますので、大抵のケースが通常訴訟へ移行するよう申述されてしまいます。また、法人を相手に争う場合、顧問弁護士が出てくる場合もあるので、法人を相手にする場合は十分に証拠を揃え、勝てる見込みが持ててから少額訴訟に臨むべきと言えます。

事件の内容が複雑で、証拠調べが1回で終らない場合なども、裁判所の職権により通常訴訟へ移行する可能性があります。

デメリット2

相手方が住所不明の場合、裁判所の掲示板に張り出し、送達したこととみなす「公示送達」の方法が使えない

公示送達とは、書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付することを裁判所の掲示場に掲示して、一定期間(通常2週間)経過すれば送達があったこととする送達方法です。
公示送達は、送達すべき者の住所等が不明の場合、郵便によって送達する事が出来ない場合等に限られます。
支払督促では、この公示送達によって発令することができません。支払督促は何の証拠調べもせず、債権者の言い分のみによって発せられます。支払督促の送達も公示送達で良いとするならば、債務者が簡易裁判所の掲示場を見て、自分に支払督促が発せられているのを知る機会がなく、異議申立てをする機会が失われることになってしまいます。これを認めてしまうと、事実と異なる支払督促が公示送達という方法によって乱発され、悪用される可能性が高いため、支払督促では公示送達の方法を用いることが出来ません。

デメリット3

控訴が出来ない。

少額訴訟の判決に対しては控訴(地方裁判所への異議申し立て)が出来ません。控訴を認めますと、裁判が長期化する可能性があり、簡易迅速な裁判手続きを目的に作られた少額訴訟の制度が没却することになるからです。1回の審理で判決が出てしまうため、口頭弁論期日までに、裁判に勝つための十分な証拠を全て揃えておかなくてはなりません。万が一、十分な証拠を揃えることが出来なくて、納得のいく結果を得られなかったとしても、その判決に従わなくてはなりません。

こんな方におすすめ

  • 1.60万円以下の金銭を請求したい
  • 2.内容がそれほど複雑でなく、証拠もある程度揃っている
  • 3.相手方の住所が分かっている
  • 4.出来るだけ費用をかけずに早く解決したい
  • 5.結果が勝訴・敗訴どちらでも納得して見切りを付けたい
  • 6.通常訴訟に移行したとしても争う覚悟がある

支払督促 支払督促は請求金額に関係なく申立が可能であり、金銭取立てのための有効な手段です!

支払督促とは、貸金、賃料等の金銭債権について、相手方がこれを支払わない場合に訴訟手続きによらず、簡易迅速な方法で支払いを強制的に行わせる制度です。支払督促は、債務者の協力を期待出来ない中で、費用も安く簡単に申立てが可能で、必ずしも専門的知識を必要としない制度であり、一般の方でも容易に利用出来る制度と言えます。


この制度は、原則として申立書の記載内容のみで審理し、その請求に矛盾がなく筋が通っていれば、裁判所書記官から支払いを命ずる支払督促が相手方に送られることになります。


支払督促は小口金融、信販業、サラ金、クレジット会社にとっては債権回収の手段として当たり前のように利用されている制度です。


但し、支払督促には大きなメリットがある反面、デメリットもあります。以下にメリット、デメリットを紹介致します。また、どういう方が支払督促を利用するのが良いかも記載致しますので参考にして下さい。

支払督促のメリット

メリット1

原則として申立人が記載した理由のみで発令され、証拠調べや審理が行われない。

支払督促のメリットとして、支払督促申立人が申立書に記載した理由のみで、簡易裁判所書記官が支払督促を発令する点と言えます。相手方の意見は全く聞きません。従って、極端なことを言えば、全く在りもしない理由で、見知らぬ人に対して支払督促を出す事も出来てしまいます。こんなことは当然やってはならないことですが、支払督促が送られてきた当事者は、身に覚えが無いからと言って無視をしていてはとんでもないことになってしまいます。支払督促が送られてきて、異議申立てをせずに放っておくと、申立人が仮執行宣言の申立て手続きを始めた場合は、強制執行をされてしまい、財産を差し押さえられてしまうということも有り得るからです。

メリット2

手数料は通常裁判の半分。

裁判所HP

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html 参照。

メリット3

請求する金額に上限が無い(少額訴訟は60万円まで)

支払督促で請求する金額に上限はありません。通常裁判では、簡易裁判所では140万円以下の金銭債権を目的としていなければならず、請求金額が140万円を超える場合は、地方裁判所に訴訟を起こさなくてはなりません。また、支払督促から通常訴訟に移行した場合(相手方が異議申立てをすると通常訴訟に移行します)は、140万円以下なら相手方の住所地を管轄する簡易裁判所が審理を担当し、140万円を超える場合は、相手方の住所地を管轄する地方裁判所が審理を担当することになります。

支払督促のデメリット

デメリット1

相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てなければならない。

支払督促最大のデメリットは、この管轄裁判所の制限であると言っても過言ではありません。支払督促は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければなりません。万が一、相手方が異議を申立てた場合、その事件に関しては、相手方の住所地を管轄する簡易(地方)裁判所で裁判が行われることになってしまいます。

せっかく支払督促を申立てたとしても、相手方が遠隔地に住む場合に異議申立てをされてしまったら、相手方の住所地の裁判所で毎回裁判が行われることになってしまいます。この場合、裁判所までの交通費と移動に費やす時間とで、債権回収以上に費用が重なってしまうという事態も起こり得ます。

よって、支払督促を申立てる際は、請求の内容に争いがなく、異議申立てされる可能性が少なく、仮に異議申立てされたとしても、相手方の住所地が申立人の近くであることが支払督促を利用する際の指針になります。

デメリット2

相手方が住所不明の場合、裁判所の掲示板に張り出し、送達したこととみなす「公示送達」の方法が使えない

公示送達とは、書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付することを裁判所の掲示場に掲示して、一定期間(通常2週間)経過すれば送達があったこととする送達方法です。

公示送達は、送達すべき者の住所等が不明の場合、郵便によって送達する事が出来ない場合等に限られます。

支払督促では、この公示送達によって発令することができません。支払督促は何の証拠調べもせず、債権者の言い分のみによって発せられます。支払督促の送達も公示送達で良いとするならば、債務者が簡易裁判所の掲示場を見て、自分に支払督促が発せられているのを知る機会がなく、異議申立てをする機会が失われることになってしまいます。これを認めてしまうと、事実と異なる支払督促が公示送達という方法によって乱発され、悪用される可能性が高いため、支払督促では公示送達の方法を用いることが出来ません。

デメリット3

相手方が異議申立てをした場合、通常訴訟に移行する。

支払督促は申立人の記載した理由のみで発令されるものなので、相手方にとっては不利であると言えます。そこで、相手方には救済措置があります。それは、支払督促が相手方に到達した日から14日以内に異議申立てが出来ることです。異議申立てがなされた場合、支払督促は無効となり、通常訴訟に移行することになります。また、この異議申立てについては、単に「お金が無いから」と一言記載するだけでもきちんとした異議申立てになります。

但し、支払督促から通常訴訟に移行する多くのケースが、結果が見えているものがほとんどです。裁判では、裁判官によって事実確認が行われ、事実に余程の相違が無い限り、後は今後の債務返済計画について話し合いが行われるだけで、支払督促を申立てた債権者が、裁判の勝敗について不安に考える必要はそれほどないと言えます。「通常訴訟に移行すると面倒だから支払督促を避けたい」と考えている方はあまりこの点に関しては気にする必要はありません。債権が有効で適法に存在しているものであれば、通常訴訟に移行してもきちんと納得のいく結果を得られるはずです。

デメリット4

通常訴訟に移行した場合、相手方の住所地を管轄する簡易(地方)裁判所で裁判が行われる。

デメリット1で記載したとおりです。

こんな方、法人は支払督促がおすすめ

  • 1.請求の内容に間違いが無く、契約書や念書等、債権の有効性を証明できる
  • 2.請求の内容に間違いが無く、異議申立てされる可能性が少ない
  • 3.異議申立てされたとしても、相手方の住所地が自分の住所地と近く
  • 4.請求金額が高額
  • 5.売掛金の回収を目的としている個人、法人

※法人の場合、裁判所の許可を得れば、社員が代理して法廷に立つことが出来ます。

従って、支払督促は、大量かつ定型的な請求を迅速に処理する場合や債務者が争う姿勢が無い場合に向いていると言えます。債務者が債務の存在について争わないことが明確な場合、支払督促の効力が発揮できると言えます。

逆に、支払督促を利用しても意味の無いケースは、債務者がその請求について争っている場合です。この場合、異議申立てされるのは必然なので、支払督促ではなく、始めから通常訴訟を起こすことをおすすめします。また、相手方が複数いて、その複数人に対して同時に請求する場合、それらの相手方の住所地が同一の簡易裁判所の管轄内にない場合も注意が必要です。この場合は、それぞれの簡易裁判所の書記官に支払督促を申立てなければならないことになりますので、手間や印紙代が人数分かかることになってしまいます。

民事調停 安く簡単に申立てが可能な民事調停

裁判所が関与した手続きには、訴訟以外にもとても便利な制度があります。


民事調停とは、原則、簡易裁判所で調停委員を交え、当事者が話し合いにより紛争解決を試みます。金銭トラブルは当事者同士ではなかなか折り合いがつかず、解決しないケースが多いのですが、客観的な意見を述べてくれる調停委員を間に挟む事によって両者が納得する方法での解決を図ることが期待出来ます。

民事調停のメリット

メリット1

申立て手続きが簡単!

少額訴訟と同様に、簡易裁判所に定型の申立て用紙が備え付けられているので、専門家の力を借りることなくご自身で作成することが出来ます。

メリット2

訴訟に比べて費用が安い!

非常に申立て費用が安いのが特徴です。ご自身で手続きを全て進める場合にかかる費用は、印紙代と郵便切手代のみです。

裁判所HP 

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html 参照。

郵便切手代については、約2500円になりますが、各簡易裁判所によって若干の違いがあるので、事前に確認を取るようにして下さい。

メリット3

プライバシーが保護される!

民事調停では、裁判のように傍聴されることはなく、個室のような部屋で話し合いが行われます。

トラブルの内容が他人に聞かれたくないという方におすすめです。

メリット4

金銭債権以外のトラブルにも活用できる!

少額訴訟や支払督促は金銭債権に限られますが、民事調停は近隣の騒音トラブルやその他、生活上のトラブルを対象に申立てをすることが可能です。

メリット5

調停結果に基づいて強制執行できる!

調停の結果、双方が納得した場合、調停委員により調停調書を作成して頂けます。この調停調書は裁判の判決と同じ効力を持っているので、相手方が調停後、調書内容に従わない場合は、この調停調書に基づいて強制執行することが出来ます。

メリット6

金銭を支払ってもらえる可能性が高い!

民事調停は、当事者が話し合いによって解決方法を決めるため、円満な解決が図られ、その結果として金銭を支払ってもらえる可能性が高くなるという期待が持てます。

民事調停のデメリット

デメリット1

原則、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てなければならない。但し…。

法的手続きを行う場合、この管轄裁判所についてはよく考えなければなりません。訴訟や支払督促、民事調停は、原則、相手方の住所地を管轄する簡易(地方)裁判所に申立てなければなりません。

しかし、相手方が遠隔地に住んでいる場合、相手方の住所地でしか法的手続きを行えないとすると、債権者(金銭の支払いを請求する側)が不利になる場合が多々あります。東京に住んでいる債権者が大阪に住んでいる債務者を被告に裁判を行うと、毎回口頭弁論期日に大阪に足を運ばなければならなくなってしまいます。それでは、交通費の方が高くついてしまうという事態が起こり得ますので、法的手続きにはそれぞれ例外規定が存在します。

民事調停は、原則、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行う必要があります。例外として、契約書等で合意管轄がある場合は、自身の住所地を管轄する簡易(地方)裁判所で申立てを行うことができます。合意管轄とは、両者が合意の上で、債権者の住所地を管轄する裁判所に訴訟等を申立てることが出来るという内容で、契約書等で定めたりします。

デメリット2

通常訴訟に移行する可能性がある。

調停当日に裁判所に出頭するかどうかは相手方の自由です。調停に行かないからといって罰則があるわけではありません。調停当日に相手方が来ない場合は、調停不成立ということになり、申立人は2週間以内に通常訴訟を提起するか、若しくは諦めることになります。通常訴訟に移行した場合は、印紙代や郵便切手代は訴訟費用に充当されます。また、調停当日に相手方が出頭した場合でも、調停内容に双方が納得いかずに不成立に終った場合は、裁判所が職権で「調停に代わる決定」を下すことになります。この決定に対しても双方が合意しない場合は、通常訴訟に移行することになります。

こんな時は民事調停がおすすめ

  • 1.大したトラブルでもなく、請求金額が少額等であまりお金をかけずに解決したい。
  • 2.少額訴訟を起こすには証拠が不十分で勝訴の見込みがない。そのため、出来れば話合いで解決を試みたい。
  • 3.トラブルの内容を他人に知られたくない。
  • 4.金銭以外のトラブルで、法的手段を用いて解決したい。
  • 5.相手方の出方次第では譲歩する気持ちがある。

仲裁 裁判所に頼らずトラブルを解決したい場合におすすめ

仲裁とは、弁護士がトラブルの当事者達の間に入り(ここでは弁護士会の仲裁に限って言及致します)、公正中立な第三者の立場から話し合いによる解決を試みる制度と言えます。


仲裁に関する詳しい情報は日本弁護士連合会のHPを参考にして下さい。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html


仲裁により話し合った結果は、仲裁合意書や和解書などにまとめられ、裁判と異なり、話し合いを傍聴されることはありません。従って、仲裁は民事調停の裁判委員が弁護士に代わったようなイメージと思って頂ければ分かり易いと思います。

民事調停に比べると費用は高くなりますが、どうしても裁判所を利用するのは抵抗があるという方にはおすすめです。

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