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契約書の作成

「口約束だけでお金を貸したりしていませんか?」

「口頭だけでうやむやに仕事を発注、受注していませんか?」

「インターネット上から契約書のテンプレートを拾ってきて使用していませんか?」


これらに心当たりがある方は多いのではないでしょうか?


なお、本ページは主に個人対個人、個人対個人事業主、比較的小規模な会社などを対象にしております。


法人対法人の契約書は「業務委託契約書の作成(納品だけでは終わらない運用コンサルティング)」を参照下さい。

どうして口約束で契約書を交わさないことが多いのでしょうか?

  • 相手は信用できるから口約束でもトラブルにならないと思う。
  • 知人に契約書を提示するのは気が引ける。
  • 何となくうやむやにしてきてしまった。

上記3点は、契約書を交わさず、後々トラブルに発展してしまったケースで、当事務所に寄せられる相談の中で特に多い理由となります。


例えば、当事務所に寄せられる相談として最も多いのが、このような事案になります。

「貸したお金を返してくれない。しかし、契約書や念書などはなく、口約束で貸してしまった。」

※貸した証拠一切なし。


このような場合、証拠が全くないため、裁判を起こしたとしても負けてしまいます。相手方が借りた覚えはないと言えばそれまでです。そこで、確かにお金を貸したと証明するための証拠を作らなくてはならないのですが、そのためには内容証明を送付してみたり、相手方と交渉してみたりと、非常に手間とお金がかかります。

そして、ようやく裁判に勝訴し、貸したお金を回収したとしても、これらに費やした時間や費用を考えると割に合っていないと思われるでしょう。


実際に、経験してみて初めて「最初から契約書を交わしておけば、ここまで時間と費用を費やさずに済んだのに」と思えるのですが、本当にそのとおりなのです。契約書を最初から交わしていれば、後々、多額の費用と時間を費やしてまで裁判などしなくて済むのです。


「お互いの意思を明確にするために」

「信頼関係が構築出来ているからこそ」

「裁判に勝つことよりも裁判にならないために」

契約書は必要だと思いませんか?


どうしても一般の方が作成した念書や覚書は「抜け」があることが多々あります。それは、仕方がないことなのですが、法(強行規定)に触れた取決めは無効となることがありますし、お金の貸し借りの契約書(金銭消費貸借契約書)などですと、貸した事実は確かに証明することができても、期限や支払方法などが明記されていないため、あなたはお金を返してくれないと言っていても、相手方にはまだ返済期日が到来していない可能性もあります。


返済期日が定められていない場合、法的には相手方にはまだ返済義務がありません(正確には弁済期が到来していません)。そこで、相手方に「あなたから請求された覚えはない」と言わせないために内容証明で返済の催告をして弁済期を到来させる必要があるのですが、ここで内容証明を用いることで、結局は費用や余計な負担がかかってしまいます。


それでも、何もないよりかはちょっとした一筆があるだけで後々の状況は異なりますので、書面を交わすように心がけて頂きたいのですが、初めから安心して契約を交わしたいとお考えの方や、自分で作成した契約書では不安という方は、一度ご相談頂ければと思います。

当事務所にご依頼頂くメリット

メリット1

金銭トラブルを扱っている我々だからこそ見逃さないポイントがあります。

当事務所は「内容証明の作成」など、金銭トラブルの解決支援を豊富に行ってきておりますので、契約書に記載すべきポイントを十分熟知しております。金銭トラブルを扱っているからこそ、契約書に何を記載しないと、後々トラブルになり、裁判にまで発展してしまうかを想定することができます。「裁判に勝つことよりも裁判にならないために」様々な事態を想定して契約書を作成致します。

メリット2

年間数百件の契約書を作成している実績があります。

金銭トラブルの対応として、内容証明送付後の示談書作成や、様々な会社の法務顧問をさせて頂いていることから、ビジネスの場で最も多く活用される法人対法人の業務委託契約書の作成など、個人のお客様から法人のお客様まで幅広く契約書作成のご依頼を頂いております。

メリット3

契約当事者にとって分かり易い契約書を作成します。

契約書というと、難しい言葉が羅列してあり、「甲」「乙」どちらが自分であったか混乱してしまう等のイメージが一般的だと思います。弁護士や行政書士などがチェックしないと意味が分からない契約書は確かに存在しますが、作成した契約書の内容を、後日、当事者が改めて読み直した際に意味が分からないようなものであればトラブルが生じてしまう可能性があります。

当事務所では、極力、難しい文言を使用せず、当事者が後日読み直した際に我々の説明がなくても意味が分かる契約書を作成するよう心がけております。どうしても難しい法律用語を使用しなくてはならない場合もございますが、その際は、お客様に内容をきちんとご理解頂けるように、事前に十分な説明を致します。

メリット4

お客様に「安心」をお届けします。

お客様のご要望に応えるため、迅速且つ丁寧に対応させて頂きます。急な案件で契約書が必要になった場合や、重要な会社の取引の場で、「安心」して契約書の締結が行えるよう、作成後の対応などに関してもアドバイスさせて頂きます。

契約書作成の料金

契約書作成の料金(比較的簡易な個人向け契約書)全国対応

お見積もり 21,000円(税込)~

お見積もり目安

  • 雛形を利用して簡単に修正を加える程度 21,000円~42,000円程度
  • 雛形を利用出来ないお客様オリジナルの契約書を作成 42,000円~

  • お見積りは無料となりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
  • メールでのお問い合わせの際は、ご依頼内容等を詳細にご記入して下さい。詳細なご記入がない場合は、概算見積とさせて頂き、お電話にて詳細をお伺い致します。
  • 報酬は、ご依頼時に着手金として見積額の半金を先にご入金頂きます。
  • 関東圏外のお客様に関しましては、メール、電話、FAXでの打合わせ及び業務の推進とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、売買契約書、使用貸借契約書、債務承認契約書、債権譲渡契約書、保証契約書、示談書、和解契約書など比較的簡易な契約書が対象となります。


業務委託契約書など対法人向け(B to B)アウトソーシング用契約書などは、業務委託契約書の作成をご覧下さい。

お問い合わせからご依頼・支払方法・納品までの流れ

STEP1

まずは問い合わせフォーム、電話にてお問い合わせ下さい。

契約書作成に関するお問い合わせは無料です。

具体的な契約締結に関する相談に関しては、有料とさせて頂きます。

直接電話でお問い合わせ頂く際は、初めに「住所、氏名、ご連絡先など」をお聞き致します。

匿名でのお問い合わせはご遠慮下さい。

STEP2

具体的な問い合わせ・依頼内容を伺い、作成スケジュールなどを提示致します。

STEP3

正式にご依頼頂いた後、作成着手金(上記契約書作成料金参照)をご入金頂きます。

STEP4

ご入金確認後、業務に着手(契約書を作成)致します。

作成に要する打合せに関しては、原則、電話・メールになります。

訪問面談による打ち合わせに関しては、訪問面談料が別途かかります。上記契約書作成料金参照

STEP5

ドラフトをご確認頂きます。

ドラフトをお客様にご確認頂き、必要に応じて加筆修正致します。

STEP6

加筆修正後、再度お客様に契約書をご確認頂き、納品となります。

STEP7

契約書納品後、追加作成代金をご入金頂き終了となります。

追加作成がない場合は、契約書の納品をもって終了となります。料金サービスについて参照。追加作成とは、1ページ目以降の2ページ目からの作成を言います。

納品

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■メールアドレス

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金銭トラブルの電話相談は有料・予約制です。

パートナー紹介

みらい総合法律事務所

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契約書、労働問題、会計税務など、企業が切望する法務税務分野で幅広く活躍しています。
法律的な紋切り型の解釈ではなく、企業の実態に即した実務的なアドバイスを提供致します。

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主に会社法務に携わる業務を中心に活動。特に電子定款の認証については年間120件の実績がある。

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